takato(@n8takato)です!
今回はそんな悩みを解決しようと思います。
会社員が個人事業主として両立することは、結論可能です。僕自身も会社員でwebデザイナーとして働きつつ、個人事業主としてwebサイトの作成を行っています。
今では様々な会社が副業を解禁しており、副業を始めたいと思っている人も増えているのでは無いでしょうか。
本記事では会社員が個人事業主として両立するためにはどうすれば良いのかや、メリット・デメリットをみなさんに紹介します。
副業を始めたい方、個人事業主として開業したい方は必見です。
会社員が個人事業主として両立するとは?

まずはこの部分の説明から行います。
会社員が個人事業主として両立するとは、簡単にいうと会社の仕事と自分の事業を両立するということです。
会社にいる時間は会社員として与えられた業務をこなし、それ以外の時間で自分の事業をこなします。
収入は会社からの給料所得の他に事業所得が手に入り、会社の給料の2倍を超える収入を手にすることが出来ます。
働く時間は、会社で仕事をする時間の他に自分の事業を行う必要があるので、平日の朝や夜と土日も働く必要があると思います。
事業内容は会社の仕事内容と同じでも異なる内容でも問題ありません。
会社での仕事内容と事業内容を同じにすると、一から学ぶ必要が無いためすぐに事業を始めることが出来ます。しかし自分が働いている市場が衰退すると収入源の確保が難しくなります。
事業内容が異なる場合は一から学ぶ必要があるのですぐに事業を始めることが出来ません。その代わり別の市場でビジネスをするので片方の市場が衰退しても収入源の確保が出来ます。
会社員が個人事業主として両立するには多くの時間を仕事に充てる必要があります。時間は有限なので、時間効率を考えて行動するスキルが必須です。
会社員が個人事業主になる方法

個人事業主になる方法を紹介します。非常に簡単です。
開業届は国税庁のHPにアップされているので、ダウンロードして印刷すれば手に入れることができます。
また、会計ソフトの freee からも開業届のを手に入れることができます。 freee
だとPC上で開業届に入力することができるので、手書きする必要がなくなります。
開業届の提出だけでしたらfreeeの無料プランで行うことができますのでお金はかかりません。僕もfreeeで開業届を作成しました。
開業届を作成したら印刷して近くの税務署に郵送するだけで開業することができます。
会社員が個人事業主になるメリット3選

僕が思う会社員が個人事業主として両立するメリットを3つ紹介します。
・節税することができる
・自由に仕事が出来る
会社員が個人事業主になるメリット1 収入が増える
1つ目のメリットは収入が増えるです。
会社員として会社で働いても給料があまり増えないのが現実です。努力や時間が搾取されているという見方もあります。
個人事業主であれば売り上げが自分の収入になります。売り上げが収入に直結するので、仕事に対するやる気やモチベーションが上がります。頑張ろうと思いますよね。
事業の売上を上げるにはどうすれば良いのかを真剣に考える様にもなります。自然と経営者の思考が身に付く様になるのです。
会社員が個人事業主になるメリット2 節税することができる
2つ目のメリットは節税です。個人事業主(経営者)は節税することが出来ます。
個人事業主になると事業を運営する上で必要な支出を経費にすることが出来ます。例えば事業用の携帯やネット、移動のタクシーや接待費などを経費にすることが出来るのです。
そして経費にすることで所得税と住民税を節税することが可能です。
会社員の場合は、収入に対して所得税と住民税が課せられ、残りを手取りとして受け取ります。
しかし、事業主になると収入から経費を差し引いた残りの金額に対して所得税と住民税が課せられるのです。
経費が多ければ多いほど所得税と住民税の対象となる金額が少なるなるのです。
気をつけてもらいたいのが、全ての支出が経費にはならないということです。先ほど伝えた通り、経費とは事業を運営する上で必要な支出です。
そのため事業とは関係の無い支出は経費にはなりません。
また、満額経費にならない場合もあります。例えばプライベート携帯で事業をしている場合、その携帯は事業用だけでなくプライベートとしても使用されるので、経費は満額にすることは出来ません。おそらく半分の金額が経費となると思います。
他にもネットやパソコン代、書籍代なども私用が含まれる場合は満額経費にすることが出来ません。
これらを満額経費にした場合、税務調査が入った際に税務署に確認され、脱税したことになってしまいます。
これは大切な内容なので、しっかり意識してください。
・経費内容に私用も含まれる場合は満額経費に出来ない
会社員が個人事業主になるメリット3 自由に仕事が出来る
3つ目のメリットは、自由に仕事が出来ることです。
当たり前ですが個人事業主になれば自分が全てのルールを作ることができます。上司はいません。自分がリーダーです。
仕事の開始・終了時間からクライアントに出す見積額、受ける仕事と受けない仕事も全て自分で決められます。
平日休日という概念そのものがなくなるので、自分で自由にスケジュールを作成することが出来ます。
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会社員が個人事業主になるメリット
- 収入が増える
- 節税することが出来る
- 自由に仕事が出来る
会社員が個人事業主になるデメリット5選

こちらも僕が思う会社員が個人事業主として両立するデメリットを紹介します。
・確定申告の手間が発生
・会社に副業がバレる
・会社に事業利益がバレる
・全て自分の責任になる
会社員が個人事業主になるデメリット1 自由な時間が減る
デメリット1つ目は自由な時間が減ることです。
会社員が個人事業主として活動する場合、平日の夜や土日に仕事を行う必要があります。
保有している案件によっては、土日どちらも1日中仕事をする必要がある場合もあるでしょう。友達とはほとんど遊べないと思います。
友達と遊ぶよりもお金を稼ぎたい気持ちがある方は、デメリットとは感じないでしょう。また、周りの友達も同じような価値観の場合、土日にカフェで一緒に作業すれば仕事と遊びが両立できると思います。
仕事をする時間が増える際に気をつけてほしいことがあります。それは忙しくてもリラックスする時間を確保することです。
仕事をしている時は交感神経が優位になります。休みなく仕事をしている交感神経ばかり優位になり、自律神経の乱れによる不調が訪れてしまいます。
交感神経と副交感神経のバランスを保つことで体の健康が維持されます。交感神経ばかり優位にしていると、副交感神経の優位性が失われ体調が崩れやすくなるのです。
会社員と個人事業主の両立には体の健康さが欠かせません。そのため忙しくてもリラックスする時間を作ることを忘れてはいけません。
会社員が個人事業主になるデメリット2 確定申告の手間が発生
デメリット2つ目は、確定申告を行うことによる手間が発生することです。
会社員のみとして活動している方は、会社の経理の方が確定申告をしてくれるため自分で行う必要がありません。
しかし会社員兼個人事業主として活動する場合は、確定申告を自分でやらなければいけません。
会社からの給料所得と事業所得を合わせた金額に対して所得税と住民税が決まるため、会社の給料と自分の事業所得を合わせた所得額を税務署に報告する必要があります。
確定申告は年度末に行われ、必要な資料を持って税務署に行く必要があります。また、確定申告の内容によっては複式帳簿をつける必要もあり、自分の事業の利益と経費を1つずつ記入しなければいけません。
確定申告に必要な書類の作成や帳簿の記入を自分で行う必要があるので、手間と時間がかかります。
確定申告に関する細かな内容は記事の最後に記載しておりますので、確定申告の方法がわからないという方は最後まで読んでみてください。
会社員が個人事業主になるデメリット3 会社に副業がバレる
デメリット3つ目は、会社に副業していることがバレることです。最近は副業を解禁している会社が多くなりましたが、まだ解禁していない会社も存在しています。
副業OKの会社であれば問題ないのですが、副業禁止の会社で働いている場合、副業していることがバレます。
副業(個人事業主)で年間の収入が20万円を超える場合、先ほどお話しした確定申告をしなければいけません。そして確定申告した際に、会社の給料所得と個人事業主の事業所得を合わせた金額が税務署に提出されます。
合わせた金額に対して住民税の金額が決まるので、経理の方があなたの住民税の金額を見て給料所得と計算が合わないことに気づき、副業がバレてしまうのです。
会社側に副業していることがバレてしまうのは、年収20万円を超える副業を始めた翌年の5月なので、もしそれまでに会社を辞める(もしくは転職する)予定であれば副業を始めても問題ないと思います。
ただ、副業禁止の会社では副業すること自体リスクなので、副業を解禁している会社に移動してから始めることをおすすめします。
会社員が個人事業主になるデメリット4 会社に事業利益がバレる
デメリット4つ目は、個人事業主としてのおおよその年収が会社側に把握されてしまうという点です。
先ほども伝えた通り、給料所得と事業所得の合わせた金額に対して住民税が課せられます。そのため給料所得の金額を知っている会社側からしてみたら、残りの事業所得がおおよそいくらかなんてすぐに計算することができます。
もちろん経費や控除で住民税が軽減されますが、大金を稼いでいるわけでない限りおおよその金額がバレてしまいます。
会社に事業所得額が把握されても気にしないという方は問題ないですが、知られたくないという方にはデメリットかもしれません。
会社員が個人事業主になるデメリット5 全て自分の責任になる
デメリット5つ目のは、全て自分の責任になるということです。会社とは違い、個人事業主は全ての責任が自分についてきます。
クライアントとトラブルが生じても自分が全ての責任を取らなければいけません。誰かに指示を仰ぐこともできないですし、全て自分で判断しなければいけません。
また、会社と違って自分の間違いを指摘してくれる人もいません。そのため自分で自分の間違いを見つけなければいけませんし、自分で勉強していかなければいけません。
自由な反面責任もついてくるので、責任という部分はデメリットになるかと思います。
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会社員が個人事業主になるデメリット
- 自由な時間が減る
- 確定申告の手間が発生
- 会社に副業がバレる
- 会社に事業利益がバレる
- 全て自分の責任になる
個人事業主になったらやるべきこと3選

個人事業主になったらやっておく必要のあることがいくつかあります。僕自身も個人事業主を開業した後に実際に下記の項目を行いました。
・個人事業主用のクレジットカードの作成
・会計ソフトの契約
お金周りについてプライベート用と個人事業主用で分けておくと仕分けが楽になります。
それぞれ説明していきます。
個人事業主になったらやるべきこと1 屋号付きの口座開設
1つ目は屋号付きの銀行口座を開設することです。
開業届を提出する際に屋号を記入する欄があり、そこに記入した内容が名義に反映されます。屋号は個人事業名のことで、平たくいうと会社名みたいなものです。ちなみに屋号は無記入も可能です。
屋号付きの銀行口座を作成するメリットは、クライアントに安心感を与えことができるという点です。
クライアントへ送る請求書の振込先口座に屋号が記入してあると、個人事業主として活動している証明になります。
そうすることで自分の振り込みがしっかり外注費として計上されると認識することができるのです。
また、プライベート用の口座と個人事業主用の口座を分けることで、個人事業主としての収支をわかりやすくすることができます。
屋号付き口座の作成は必須ではありません。新たに個人口座を作り、それを事業用口座として活用するという方もいます。
少なくてもプライベート用と個人事業用の口座を分けることだけは取り組んでおきましょう。
個人事業主になったらやるべきこと2 個人事業主用のクレジットカードの作成
2つ目は個人事業主用のクレジットカードを作成することです。
クレジットカードもプライベート用と個人事業主用とで分けることをおすすめします。
理由はプライベートの支払いと経費の支払いをわかりやすくするためです。
クレジットカードには個人用と事業用の2種類があります。ほとんどのクレジットカード会社が事業用のカードも発行しております。
契約したいクレジットカード会社のHPから申し込むことができるので、事業用のカードを発行してください。
事業用のクレジットカードの場合、年会費を経費にすることができます。個人用のカードは年会費を経費にすることができないので、個人用カードを事業用に使用する場合は気をつけてください。
個人事業主になったらやるべきこと3 会計ソフトの契約
3つ目は会計ソフトの契約を行うことです。
個人事業主になると確定申告をしなければいけません。そして申告をするにあたり帳簿を提出しなければいけません。
会計ソフトは帳簿の記入を手伝ってくれるサービスとなっております。収入や支出の金額や項目を入力するだけで帳簿を自動で作成してくれるのです。
また、銀行口座やクレジットカードを会計ソフトに紐付けると、収支を自動で反映してくれます。
自分で収支を管理したり帳簿を記入するのは大変ですが、会計ソフトを契約するとそのあたりを自動で行ってくれるので、是非契約してみてください。
ちなみに僕はfreeeという会計ソフトを契約しております。freeeは収支入力や帳簿の作成を行ってくれるだけでなく、見積書や請求書の作成も手助けしてくれます。
さらに、領収書を読み込むと日時や金額が自動で反映されるサービスもあります。月々980円から契約することができ、解約も簡単に行うことができます。
もし興味のある方は freee より契約してみてください。
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個人事業主になったらやるべきこと
- 屋号付きの口座開設
- 個人事業主用のクレジットカードの作成
- 会計ソフトの契約
また、完全に個人事業主になった場合は、国民健康保険に加入する必要があります。
国民健康保険の加入方法については、「国民健康保険に加入する方法を紹介!」という記事を読んでください。
仕事の受注・外注におすすめのツール

個人事業主になったら自分で仕事を取らなければいけません。
自分の周りに仕事を発注してくれる方がいればその人から仕事をもらえるでしょうけど、長期的に仕事をしていくことを想定される場合はオンラインツールを使用して仕事を受注する必要があります。
受注外注で有名なオンラインツールといえば
・クラウドワークス
の2つです。
この2つに登録して仕事を探すことで、オンラインで仕事を受注することができます。
業種にもよりますが、デザインやコーディング、ライティングで仕事を受注する場合は、自分のこれまでの作品集であるポートフォリオを作成する必要があります。
仕事を依頼する側としてはその人の仕事の実績を見て判断したいと思うはずです。なので自分の実績を載せるようにしましょう。
1番良いのは自分の作品集用のwebサイトを作成してしまうことです。自分のこれまでの作品を載せたwebサイトを作成し、そのサイトのURLをランサーズやクラウドワークスに載せるのです。
そうすることで依頼者があなたのこれまでの実績を見て依頼するか判断することができるようになります。
自分のポートフォリオサイトに実績を載せる際は、会社員としてではなく個人として取り組んだ案件を載せてください。
会社で制作したものは会社の所有物となります。仮に自分1人で制作したとしてもそれは会社の所有物なので、勝手に個人のものとして表現してはいけません。個人で取り組んだものを載せましょう。
また、デモや架空のものを載せるのも信頼が無くなりますので控えるようにしましょう。
もし個人としての実績が無い場合は、1回目の実績を作る必要があります。自分の友人や関わりのある人から仕事を依頼してもらえないか聞いてみてはいかがでしょうか。
無料で良いので何か作らせて欲しいと言えば、断られることは無いと思います。それを実績として自分のサイトに載せて、案件を取りにいきましょう。
個人事業主になったら気をつけること4選

個人事業主になったら気をつけなければいけないことがいくつかあります。それぞれ細かく説明します。
・領収書の保管
・消費税の支払いの有無
・確定申告
個人事業主になったら気をつけること1 税金面
1つ目は税金面です。個人事業主としての収入が年間20万円を超える場合、その収入にも所得税と住民税の対象となります。
繰り返しになってしまいますが、会社員兼個人事業主の場合、会社からの給料所得と個人事業主の事業所得を合わせた金額に対して所得税と住民税が課せられます。
そのため事業所得に対しても税金がかかることを忘れずに、税金分をあらかじめ省いておくようにしましょう。
その年に稼いだ事業所得には手をつけず来年の税金支払い用に残しておき、税金の支払いが終わったら残りを自由に使うようにするのが1番良いかもしれませんね。
給料所得とは違い事業所得は後から税金の支払いが来ますので、そのことを忘れないでくださいね。
個人事業主になったら気をつけること2 領収書の保管
2つ目は領収書の保管です。
カフェや飲食代を経費にする場合は領収書をスタッフにもらう必要があります。定員さんに領収書をくださいと言えば簡単にもらえます。
この領収書ですが、確定申告の際には必要ありません。確定申告の際に税務署に持っていく必要はないのです。
しかし個人事業主は領収書を保管する義務があります。確定申告の申告内容によりますが、5年もしくは7年は保管しなければいけません。
保管が必要な理由は、税務調査が入った時に過去の確定申告の内容が正しいと証明するための材料となるからです。
鋭い方は既に疑問に思っていたかもしれませんが、実は確定申告の際に申告内容が正しいか税務署側が確認することができないのです。理由は簡単で、申告書に記載されている経費の項目が多すぎて1つずつチェックすると1人に対して膨大な時間がかかるからです。
なので税務署側は申告内容が正しいかどうか長い時間をかけて確認します。
そして申告内容が正しいかどうか確認するために、申告してから数年後に調査が入ることがあります。それが税務調査です。
税務調査は過去の申告内容が正しいか確認するために行われ、事業者はそれに答えなければいけません。そして過去の経費の内容が正しいと証明するために領収書が必要なのです。
過去の申告内容の調査を行うことが多いので、過去の領収書を保管しておかなければいけません。確定申告が終わったからと言って今年度分の領収書を捨ててはいけません。余裕を持って、7年間は保管しておくようにしておきましょう。
領収書の保管方法は人それぞれですが、僕は中紙のあるクリアファイルに保管しております。僕はあまり経費としての支払いが多くないので、1ページを1ヶ月分の領収書保管場所として使用しています。
40ページ分はあるので、1冊で3年少しの領収書を保管することができます。
個人事業主になったら気をつけること3 消費税の支払いの有無
3つ目は消費税の支払いの有無です。
みなさんは普段物やサービスを購入する時に消費税を支払いますよね?実は事業を営むと、クライアントから消費税をもらうことができるのです。
実際に見積書を作成したことがある方はわかると思いますが、見積書には消費税の項目があります。なのでクライアントに請求書を渡す際は消費税を合わせた合計金額を請求するのです。
個人事業主は消費税を合わせた金額が売り上げとなり、収入になります。そしてこの売り上げが年間で1,000万円を超えない場合は、消費税を支払わなくて良くなります。(つまり消費税も収入になります)
年間の売り上げが1,000万円を超える場合は消費税を納める必要があります。
少しややこしいのですが、売り上げが年間で1,000万円を超えてもその年は消費税の支払い義務がつきません。国税庁のHPによると、2年後に課税対象となります。
売り上げが1,000万円を超えなければ消費税の自分の収入となるので、売り上げが1,000万を超えそうになったら国税庁のHPで確認する流れで良いと思います。
個人事業主になったら気をつけること4 確定申告
4つ目は確定申告です。
個人事業主は毎年年度末に確定申告を行う必要があります。この確定申告には大きく2種類があり、白色の確定申告と青色の確定申告というのがあります。
白色の確定申告は記入する帳簿が簡単だったり提出資料が少なかったりして比較的簡単に申告することができます。
青色の確定申告は帳簿が複式帳簿になり、記入方法が複雑になります。さらに青色で申告する際には提出書類に「開業届」と「青色申告承認申請書」が追加されます。
青色の確定申告は少し手間がかかりますが、その代わりメリットがあります。青色の確定申告を行うと、最大で65万円の控除を受けることができるのです。
税務計算して算出した課税所得に対して、最大65万円控除してくれるのです。65万円分の所得税と住民税が0円になります。これは嬉しいですよね。
最大65万円の控除を受けたいという方は、青色の確定申告を行ってみてください。
最後に

少し長くなりましたが、個人事業主になる方法からメリットデメリット・注意点・やった方が良いことの紹介でした。
個人でお金を稼いでいくことが今後新しい文化として確定しつつあるのではないかと思っております。会社だけに依存する今までの形とは違い、自分の力でもお金を稼いでく必要があると思います。
そして自分のビジネスが大きく成長した時に本当の自由が手に入るのではないでしょうか?
今の会社に不満がある方、会社員として働くことに不満を感じている方、不満を抱えること自体は悪いことではありません。
しかしその不満を口にして終わりになっていませんか?不満を口にしたところで何一つ変わらないとわかっているはずです。
本当に自分のライフスタイルを変えたいのなら、不満を口にするのではなく不満をバネに行動してみましょう。
自分のビジネスを作り、育て、そして自分の力でお金を稼ぎ生きていく、こういうスタイルを一緒に作っていけたらと思います。
僕はこれまでも、そしてこれからも自分の理想を追い求め行動し続けます。この記事を読んでいるあなたも同じような考え方なのであれば、一緒に行動し続けて行きましょう。
またブログに来てくださいね!